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インサイダー防止基本ポリシー

・インサイダー取引とはどういう取引?
インサイダー取引とは、上場会社の親会社、子会社を含め、その企業の役職員、従業員、情報受領者(情報を知った者)がその会社の株価に影響を与え得る重要な情報を知り、その「重要事実」を会社が公表する前に、その会社の株式を売買取引することを言います。

インサイダー取引における罰則は厳しく、該当者は5年以下の懲役と500万円以下の罰金が課される他、インサイダー取引を行なった人が法人計算で取引を行なった場合には、法人に対し5億円以下の罰金となります。さらに、インサイダー取引で得た財産は没収される他、追徴金の支払いを命ぜられる可能性もあります。
・未然防止
インサイダー取引の防止等につきましては、情報管理規程ならびにインサイダー取引管理規程を制定しその防止を図っております。また、毎年、役員・従業員を対象にインサイダー取引規制に関する勉強会を開催する他、解説書を配布するなどし、その趣旨の周知徹底と理解啓蒙に努めるとともに、適宜、社内通達にてインサイダー取引に関する注意を喚起しています。